許可番号・法人番号の登録申請
承諾
登録
確認
完了
許可番号のご承諾事項
建設業許可番号をお持ちでしょうか。
持っている
持っていない
建設業許可番号を建退共にご登録いただけますか。
(建退共への申請情報(住所・名称・代表者)の更新の用途で使用させて頂きます。)
登録する
登録しない
許可番号
許可番号
建設業許可番号
許可
―
第
号
※ 許可番号区分、許可番号年度の入力は不要です。
※ 許可番号が6桁に満たない場合は、左詰めで0を入力いただき6桁にしてください。
※ 北海道知事許可業者の場合は、許可番号業者番号の先頭に振興局コードを入力してください。
(例:振興局コードが7、許可番号業者番号が11→700011)
事業者名
代表者名
許可番号を住所・名称・代表者変更手続きに使用します
(共済契約者住所・名称・代表者変更届の提出が不要となります)
独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済約款 (住所、氏名等の変更の届出) 第27条 共済契約者は、その氏名、名称又は住所に変更があったときは、遅滞なく、共済契約者証を提出して、その旨を機構に届け出てください。 2.共済契約者が規則第104条第1項の機構が定める方法によりその氏名、名称又は住所の変更を確認することに同意した場合であって、機構が当該方法により当該共済契約者の氏名、名称又は住所の変更の確認を行った場合には、前項の規定にかかわらず、変更の届出は必要ありません。 3.前項の「機構が定める方法」とは、共済契約の申込みの際又は共済契約締結後において、事業主から申告された建設業者としての許可番号又は法人番号を使用して、機構が、行政庁が保有する当該事業主の氏名、名称又は住所の変更に関する情報を確認することにより行います。 4. 機構は、第1項又は第2項に基づき氏名、名称又は住所の変更を確認した場合は、新たな共済契約者証を交付します。なお、第2項に基づく交付は、原則、電子データによるものとし、共済契約者が希望する場合は、書面による共済契約者証の交付をすることができます。 5.共済契約者は、第2項に基づき新たに発行された共済契約者証の交付を受けた場合、共済契約者の責任において安全・確実な方法により直ちに変更前の共済契約者証を破棄してください。
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